デリヘルの開業方法3つ!必要書類や開業資金について分かりやすく解説
この記事では、デリヘルの開業方法や必要書類、資金について紹介しています。風俗業界で独立を考えている方や、合法的に開業したい方はぜひ参考にしてください。
実店舗を持たずに営業できるデリヘルは、数ある風俗店の中でも開業のハードルが低いと言われています。
とはいえ、デリヘルを開業するには必要書類を用意したり、開業資金を調達したりする必要があり、知識のないまま開業すると法律を犯してしまう恐れがあるので注意が必要です。
そこで今回は、デリヘルの開業方法について解説していきます。
確認事項や必要書類などを分かりやすく紹介していくので、それぞれ見ていきましょう!
目次
デリヘルの開業は誰でもできる?

結論から言うと、デリヘルは誰でも開業できます!
デリヘルは風俗店の中でも開業のハードルが低いことで知られており、デリヘルを開業した人の中にはナイトワーク未経験者もいるほどです。
風俗店を開業したい方で、業種や形態に特にこだわりがない方は、デリヘルの開業を検討してみましょう。
デリヘル開業が行いやすい理由
ここからは、デリヘルが開業しやすいと言われている3つの理由を紹介します。
デリヘルの開業に興味のある人は、ぜひ参考にしてみてください。
初期費用が安い
デリヘルが開業しやすいと言われるのは、他の風俗店と比べて初期費用を安く抑えられるからです。
風俗店の開業には少なくとも500万円、エリアや店舗の方針によっては1,000〜2,000万円の初期費用が必要ですが、店舗を構える必要のないデリヘルは300万円あれば開業できます。
とはいえ、事務所や待機所、送迎車両などは用意しなければなりません。
初期費用の目安である300万円は、あくまでも参考程度に留めておきましょう。
営業場所の制限を受けにくい
箱ヘルやソープなどの店舗型の風俗店は、風営法によって営業できる場所に制約があります。
例えば、学校や病院、図書館などの近くでは営業が禁止されており、都道府県や市町村の風俗営業に関する条例を確認しなければなりません。
その点、店舗を構えないデリヘルは、営業場所の規制が緩和されています。
もちろん事務所を置く場所に制限はありますが、店舗型の風俗店に比べると自由度は高いです。
24時間営業が可能
店舗型の風俗店は、風営法によって0:00~6:00の営業が禁止されています。
しかし、デリヘルは営業時間の制限がないため24時間営業が可能です。
デリヘルの多くは集客を狙って、24時間営業を行っています。
深夜営業ができない店舗型の風俗店と比べて、デリヘルは集客力が期待できるうえに、キャストやスタッフに多様な働き方を提示できます。
デリヘルを開業する方法3つ

デリヘルを開業する方法は、主に3つあります。
以下の3つの中から自分に合った開業方法を選び、夢のデリヘル開業を実現させましょう!
①独立開業する
自由な店舗づくりを求めている場合は、独立開業がおすすめです。
独立開業とは自分一人で開業する方法で、成功すれば高収入が見込めます。
ただし、独立開業を選ぶと資金調達から経営に至るまで、誰にも頼れません。
風俗業界経験が長く、法律や規制を十分に理解している場合や、資金に余裕のある場合でなければ、独立開業はリスクの高い開業方法と言えるでしょう。
②フランチャイズオーナーとして開業する
デリヘルを開業するには、フランチャイズオーナーになる方法もあります。
フランチャイズオーナーとは、企業や店舗と契約を結んで、加盟店の責任者として店舗を運営するオーナーのことです。
フランチャイズオーナーは本部のノウハウやマニュアルを活用できるため、デリヘル開業の知識に乏しい人でも安心して開業できます。
また、開業資金を借りられたり、資金調達の方法を教えてもらえたりするメリットもあります。
しかし、フランチャイズオーナーは独立開業とは異なり、自由な店舗づくりはできません。
さらに、本部にロイヤリティを支払う必要があるため、実質的な利益率は低くなりがちです。
③大手グループで開業する
大手グループの独立支援制度を利用して、デリヘルを開業する人も少なくありません。
独立支援制度は新たな系列店を増やしたい大手グループが設けている制度で、フランチャイズオーナーのような支援モデルもあれば、独立開業と変わらない支援モデルもあります。
ただし、いずれにせよ独立支援制度を設けている店舗で一定期間働く必要があるので、ナイトワーク未経験でのデリヘル開業を目指している人や、副業としてデリヘル開業を希望している人には不向きでしょう。
デリヘル開業に必要な書類

続いて、デリヘルの開業に必要な申請書類について解説します。
以下にまとめた申請書類はあくまでも最低限であり、法人の場合は以下の書類に追加して登記簿謄本及び定款や、役員の住民票の写しなどが必要です。
営業開始届出書
まずは、営業開始届出書を用意しましょう。
正式名称は「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」と言い、様式は都道府県警察のホームページに掲載されています。
この書類はデリヘルの営業開始の10日前までに提出する必要があり、提出が遅れたり、虚偽の申請をしたりした場合は、風営法違反で摘発・逮捕の対象になるので注意してください。
営業の方法
次は、営業の方法に関する書類です。
こちらも様式は都道府県警察のホームページに掲載されているので、記載例をもとに集客方法やサービス提供方法を記載しましょう。
住民票の写し
続いて、住民票の写しを用意します。
住民票は本籍が記載されているものを提出してください。
事務所の賃貸借契約書及び使用承諾書
事務所に関する書類も必要です。
物件のオーナーにデリヘルの事務所として使用することを許可してもらい、その旨を書類に記載します。
不動産登記簿
事務所の不動産登記簿を取得し、賃貸借契約書及び使用承諾書と内容を照らし合わせます。
不動産登記簿とは建物の身分証明書のようなもので、法務局の窓口やオンラインで取得できます。
まれに所有者情報が更新されておらず、賃貸借契約書及び使用承諾書と不動産登記簿の所有者が異なる場合があるので、違法営業にならないようにきちんと確認しましょう。
事務所の平面図
事務所の平面図を作成します。
この書類は事務所が実在することを証明するために必要なもので、面積が極端に狭い場合や、正確さに欠ける場合は虚偽申請とみなされる可能性があるので注意が必要です。
待機所の賃貸借契約書及び使用承諾書
キャストの待機所を設ける場合は、待機所の賃貸借契約書及び使用承諾書を用意します。
事務所の場合と同様に、物件のオーナーから許可を得ましょう。
待機所の平面図
事務所の場合と同様に、待機所の平面図も作成します。
簡易的な手書きの図でも構いませんが、キャストが過ごせる最低限の空間・設備があることを示す必要があります。
デリヘル開業の必要書類の申請方法

デリヘルの開業に必要な申請書類が用意できたら、事務所を管轄する警察署の生活安全課または保安係に提出します。
場合によっては予約が必要なこともあるので、事前に警察署へ連絡しておくのがおすすめです。
申請書類が受理されると、届出から10日後にデリヘルの営業を開始できます。
その際は、交付された「届出確認書」を事務所に掲示してください。
なお、届出書を提出せずにデリヘルを営業した場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。
デリヘル開業に立ちはだかる「三つの壁」

デリヘルの開業は比較的ハードルが低いと述べましたが、法律・開業資金・人材の三つの壁を乗り越えられない場合は開業できません。
①法律
デリヘル開業における一つ目の壁は、法律の壁です。
デリヘルは“風営法”こと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって届出・営業場所・管理体制などが厳しく規制されており、風営法に違反した開業・営業をしてしまうと営業停止や罰金、逮捕の可能性があります。
開業に関して言えば、申請書類の正確な提出が求められるので、少しでも不安な場合は行政書士に代行してもらうのがおすすめです。
②開業資金
デリヘル開業の二つ目の壁は、開業資金の壁です。
デリヘルは風俗店の中でも初期費用を抑えられることで知られていますが、それでも最低300万円は必要になります。
また、事務所や待機所の広さやエリア、送迎車両の車種などによっては、より大きくの開業資金が必要です。
開業資金を用意できない場合は、フランチャイズや大手グループの独立支援制度を活用して、開業資金を借りたり、資金調達のサポートをしてもらったりするといいでしょう。
③人材
デリヘル開業の三つの壁は、人材の壁です。
デリヘルをはじめとする風俗店は、キャストやスタッフが成功のカギを握っています。
良い人材を確保できなければ店舗の成功はあり得ないので、人材の確保や人材選びにはこだわるべきです。
人材の探し方はさまざまで、人脈や繋がりを駆使したり、風俗業界に強い求人サイトを活用したりする方法があります。
また、最近ではSNSを活用して人材を探す方法を取り入れている店舗も増えています。
デリヘルを開業して夢のオーナーに!

デリヘルの開業は比較的ハードルが低く、なかにはナイトワーク未経験の状態でデリヘルを開業している人もいます。
ただし、開業までには乗り越えなければならない三つの壁があり、法律・開業資金・人材の壁をクリアできないことには開業の夢は実現できません。
デリヘル開業を夢見ている男性は、まずナイトワーク経験を積むのがおすすめです。
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