60歳以降に働きすぎると年金が減る⁉在職老齢年金を解説
60歳以上の方の中には「年金だけでは生活が厳しい……」とお仕事を続けている方もいるのではないでしょうか? しかし、実は年金を貰っているのに働きすぎてしまうと年金の支給額が減ってしまう恐れがあるんです。 ここでは、働いて収入を得ながら年金を受け取る際に注意すべき「在職老齢年金」の制度について解説します。
令和4年度、年金の平均受給額は国民年金と厚生年金を合わせて約15万円ほどでした。
中には「年金だけでは生活が厳しい……」とお仕事を続けている方もいるのではないでしょうか?
しかし、実は年金を貰っているのに働きすぎてしまうと、年金の支給額が減ってしまう恐れがあるんです。
ここでは、働いて収入を得ながら年金を受け取る際に注意すべき「在職老齢年金」の制度について解説します。
在職老齢年金とは?
いくらまで稼いで大丈夫?
基準を超えたらどれくらい減額される?
目次
年金をもらいながら働く際に注意すべき「在職老齢年金」とは?
在職老齢年金とは、60歳以上の方が会社に勤めながら年金を受け取る際に、受給している厚生年金と給与・賞与額の合計が月額50万円を超えると厚生年金の一部または全額が支給停止となってしまう制度のことです。
具体的には、厚生年金の受給額と給与・賞与の合計が月額50万円を超えないようにしましょう。
また、賞与がある場合は過去1年間に受けとった額を月割で計算に含めなければなりません。
50万円を超えないように注意:在職老齢年金の具体的な計算例
ここでは、Aさんを例に出して在職老齢年金の計算方法を見ていきましょう。
基礎年金の受給額は月6万円
厚生年金の受給額は月8万円
月給25万円で会社に勤めている
過去1年間の賞与額は75万円
Aさんの年金受給額はあわせて20万円ですが、在職老齢年金の計算に基礎年金は含まれません。
まず、Aさんの厚生年金受給額と月給を足すと33万円となります。
さらに、Aさんは賞与を受け取っているため、過去1年間の賞与額を月割で計算に含めなければなりません。
Aさんの賞与支給額75万円を12で割ると、1か月あたり62,500円を受け取っていることになります。
つまり、Aさんの場合の在職老齢年金の計算は8万+25万+62,500=39万2,500円。
計算結果が50万円を超えていないため、Aさんは年金を減らさずに働けている状態ということになりますね。
最後にもう一度計算式をまとめておきましょう。
厚生年金の受給額+月給+(過去1年間の賞与額÷12)
上記の計算結果が
50万円以下の場合→厚生年金は全額支給される
50万円を超える場合→厚生年金の一部、または全額支給停止
50万円を超えてしまった場合、どれだけ減額される?
次に気になるのが、計算結果が50万円を超えてしまった場合にどれだけ減額されてしまうかでしょう。
ここではBさんを例にあげて計算していきます。
基礎年金の受給額は月8万円
厚生年金の受給額は月10万円
月給30万円で会社に勤めている
過去1年間の賞与額は150万円
まず、Bさんの厚生年金受給額と月給を足すと40万円となります。
ここに過去1年の賞与額を月割した金額を含めると合計52万5,000円となり、50万円をオーバーしてしまいました。
厚生年金支給額-(月給+(過去1年間の賞与額÷12)-50万円)÷2
これを上記の計算式に当てはめると、10万円-(52万5,000円-50万円)÷2。
つまり、Bさんのもらえる厚生年金は87,500円となり、12,500円減額されてしまいました。
計算式で見ると複雑に感じてしまいますが、50万円を超過した分の半額が厚生年金から差し引かれるということですね。
まとめ:損しないためにも制度を理解することが大切
60歳以上で働いている方が注意すべき在職老齢年金制度について解説しました。
最後にもう一度、この記事のポイントを整理していきましょう。
在職老齢年金とは、60歳以上の会社で働く方が受給している厚生年金と仕事での収入の合計が一定額を超えると、厚生年金の一部または全額が支給停止となってしまう制度のこと
厚生年金の受給額と給与・賞与の合計月額が50万円を超えないように気を付ける
50万円を超えた場合、超過分の半額が厚生年金から差し引かれる
在職老齢年金についてもっと詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。