梅田アバンチュール

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店長ブログ

  • 🐜イベントと法律の話🍐

    2025/4/17 18:12

    Web担当です。

    今日は以前から書いていたイベントの話です。

    そうです、競馬の予想イベントですね。

    あれをX限定イベントとして開催するにあたり、色々と法律的な方面を調べていたんですよ。

    正直、賭博法とか風営法とに抵触したりしないかなとか少しは不安になったりしたわけです。

    そこで、自分で色々調べたことをまとめるのは面倒なので、要点だけまとめてChatGPTさんに聞いてみたら以下の回答が返って来ました。

     



    主な法的観点
    1. 賭博罪(刑法第185条・186条)
    日本では、公営ギャンブル(JRAなど)以外の賭博行為を助長・提供することは原則として違法です。

    ただし、この企画では「あくまでも予想のみ。馬券の購入自体は参加者の任意でJRAで行う」「参加費は無料」「クーポンは店舗側が提供」という構成で、営利目的の賭博提供には該当しにくいと思われます。

    つまり、「無料参加」で「JRAという合法な賭博」に便乗する形式であれば、違法性は低めと解釈される可能性があります。


    2.風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
    「ホテルヘルス」という業態は風俗営業等に該当し、広告に関しては制限があります。
    広告内容は「著しく人目をひく方法」や「風俗的サービスを強調するもの」は制限対象です。

    ポイント:
    ・SNS上に詳細記載せず、外部リンクで対応。
    ・未成年(18歳未満)禁止を明記。
    ・換金不可、譲渡不可にしている。

    この方法は、広告規制をある程度回避している点で有効ですが、完全にリスクゼロではないです。特にSNS(X)は不特定多数の目に触れるため、慎重な表現が必須です。


    3. 景品表示法(景表法)
    景品類の上限規制(取引価額による制限)がありますが、無料イベントであれば「一般懸賞」に該当し、以下の上限が目安になります。

    懸賞の種類|景品上限額
    一般懸賞(無料参加)|取引価額が0円の場合は「10万円以下」

    この場合、クーポン価値15,000円(60分無料券)で上限10万円以内なのでOK。


    4.公序良俗(民法90条)
    成人向けサービスの無料クーポンを景品とする行為が「社会通念上許されるか」という観点。

    ただし、対象が明確に成人限定であり、違法な性サービスではない場合、現行の実務では問題になりにくい。

    成人限定の条件表示を明示していれば、公序良俗違反のリスクは低い。

     

    とまぁ、こんな感じでしょうか。
    自分が調べた結果と大まかには同じとなりました。

    いやはや、法律とかを気にしたらイベントを考えるのも面倒臭いですね。風俗店スタッフも思ったよりは考えているということを理解していただけたでしょうか。

    もちろん、こういう面倒なことをまったく考えなくてもよいポジションもありますので、応募をお考えの人がいたらお気軽にご相談ください。

    それではまた次回。

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お店データ

◇店名

梅田アバンチュール

◇業種

ホテヘル

◇勤務エリア

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