- 遊具とみなされるもの(足漕ぎキックボード、スケートボード、ペダルなし二輪遊具など): これらは道路交通法上「遊具」に分類され、公道での使用は基本的に禁止されています。
- 特に「交通のひんぱんな道路」では、「球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」が禁止行為として明記されています。
- 違反した場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 「椅子」について: 一般的な椅子を公道で走行させる行為は、上記の「これらに類する行為」とみなされる可能性が高く、同様に禁止されます。
グーグルのAIより抜粋。
ここで注目してほしい一文がある。
公道での使用は〝基本的に〟禁止されています。
基本的に!!
つまりグレーゾーン。
交通の頻繁じゃない道路だったら
だいたいなんとなくOKなんでしょう!!!
これからも椅子で移動してくぜ!!!