店長ブログ

【道路交通法違反】
2025/11/29 12:00
  • 遊具とみなされるもの(足漕ぎキックボード、スケートボード、ペダルなし二輪遊具など): これらは道路交通法上「遊具」に分類され、公道での使用は基本的に禁止されています。
    • 特に「交通のひんぱんな道路」では、「球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」が禁止行為として明記されています。
    • 違反した場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
  • 「椅子」について: 一般的な椅子を公道で走行させる行為は、上記の「これらに類する行為」とみなされる可能性が高く、同様に禁止されます。

グーグルのAIより抜粋。

 

ここで注目してほしい一文がある。



公道での使用は〝基本的に〟禁止されています。



基本的に!!


つまりグレーゾーン。

交通の頻繁じゃない道路だったら

だいたいなんとなくOKなんでしょう!!!


これからも椅子で移動してくぜ!!!

お問合せは 「ジョブヘブン見た」で!
関連の求人

シャーベット別館
ソープ/広島市

電話する
082-567-4404
WEB応募する WEB質問する

 SNS応募方法

シャーベット別館様のSNSID

SNS IDをコピーする

SNSサービスから上のIDにお問い合わせください。
「ジョブヘブンを見ました」とお伝えすると対応がスムーズになります。

お電話から応募する場合

採用担当:  採用担当者 岡本   受付時間: 随時募集

閉じる